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サービスについて
当方は障害福祉サービスの居宅介護・重度訪問介護・行動援護のサービスを提供致しております。地域での生活を支えるための基本サービス
ホームヘルパーが、自宅に訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言、生活全般にわたる援助を行います。障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。
障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
(1) 障害支援区分が区分2以上 | |
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(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている | |
「歩行」 | 「全面的な支援が必要」 |
「移乗」 | 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」 |
「移動」 | 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」 |
「排尿」 | 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」 |
「排便」 | 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」 |
身体介護 | 入浴、排せつ、食事等の介助 |
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家事援助 | 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など |
その他 | 生活等に関する相談や助言その他生活全般にわたる援助 |
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
障害のある方の安全と安心をサポートするサービス
行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。
障害の特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障害や精神障害のある方の社会参加と地域生活を支援します。
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等であって常時介護を有する方で、 障害支援区分が区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方
予防的対応 | 初めての場所で不安定になり、不適切な行動にでないよう、あらかじめ目的地での行動等を理解していただくなど |
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制御的対応 | 行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめる など |
身体介護的対応 | 便意の認識ができない方の介助 など |
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。